浮気調査を重ね、愛人の存在が発覚すると、とかく感情的になりがちです。
しかし、夫の愛人に対して「職場や家族に不倫していることをバラすぞ」などと脅すのは、絶対にNGです。
感情的になる気持ちは分かりますが、慰謝料請求時にこのような発言をすると、恐喝罪になりかねません。
また、会社などへ不倫をバラす行為は、刑法上の名誉毀損罪にあたるのです。
こうなると、愛人側があなたに損害賠償請求をする理由ができてしまいますので、得なことは何もありません。
愛人に開き直られたり、しぶとくゴネられたりすることもあるでしょうが、グッとこらえてください。
それこそが、満足のいく慰謝料を得るヒケツなのです。
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