浮気や不貞などの「不法行為」に対する慰謝料請求には、時効があります。
慰謝料の請求権は、不貞行為のあったときから20年間か、請求する相手がハッキリしてから3年のどちらかとなります。
どちらかの期間が経過すれば、民法724条により、消滅時効が完成してしまいます。
ですから、不倫相手がハッキリしている場合は、最後に不貞行為のあったときから3年以内に慰謝料請求を行うことです。
相手が分からない場合は、判明してから3年以内となります。
ちなみに、消滅時効は相手がその権利を使用しない限り、効力を発揮することはありません。
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