男女間のトラブルで慰謝料が請求できるケースは、次のような場合です。
1、結婚の約束を交わした相手に捨てられた場合
2、入籍はしていないが、世間的には夫婦と認められて生活していた者が、一方的に捨てられた場合
3、離婚の直接的な原因を、相手が作っていた場合
4、妻、または夫と浮気関係であった相手に対しての慰謝料請求
5、処女・童貞を奪われたり、もてあそばれたりした場合
請求に対して相手が支払いをしないときは、裁判所に申し立てをすれば支払いの勧告をしてくれます。
それでも支払いをしない場合は、強制執行手続きを取ることができます。
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