不倫相手にも慰謝料の支払義務が認められています。
しかしながら、不倫相手への慰謝料請求は制限すべきとも言われています。
なぜなら、不倫によって不倫をした相手の配偶者が精神的苦痛を受ける事は確かだとしても、配偶者を裏切ったのは夫や妻側にあります。
不倫相手に対し慰謝料を請求するには、不倫をした者の配偶者=つまり不倫相手に慰謝料を請求する者になんの落ち度もなく、不倫の当事者に一方的に裏切られたことが前提となります。
一般的には、不倫相手が不倫をした者の配偶者に支払う金額は300万円未満となっています。
このサイトでは、不倫や浮気調査の興信所や探偵をはじめ、離婚や慰謝料についての情報を掲載しています。
© 2005 浮気調査や不倫調査をバレないでする方法 all rights reserved.