不倫に伴う夫婦の間での慰謝料請求は、夫婦がお互いに負っている貞操義務を破ることで発生します。
一夫一婦制の現在の法律では夫婦が互いに平和な結婚生活を送るにはお互いに相手に対する貞操を守ることが前提です。
配偶者以外の異性と肉体関係を結び不倫した者は、平和な生活を送る権利または人格的な利益を侵害したことになります。
そのため、不倫をした者は配偶者に対し慰謝料を支払う義務が生じるのです。
夫婦の平和的共同生活を放棄した者には不倫の代償を負ってもらうこととなります。
しかしながら、夫婦関係が破綻している場合には不倫についての慰謝料の支払義務は生じません。
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