不倫相手に対し、損害賠償(慰謝料)の請求が認められています。
現在の民法では、不倫に対し「婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益」を侵害するものとされているのです。
不倫相手の行為は不倫をしている者の配偶者の権利を侵害し、配偶者に対し精神的苦痛を与える不法行為となります。
それゆえに不倫相手は、慰謝料を支払う必要があるのです。
現在の不倫においては妻または夫だけが責められるのではなく、不倫相手もそれに同じく非難されます。
不倫相手の夫婦関係が破綻した後に不倫関係が始まった場合には、不倫相手は慰謝料を払う必要はなくなります。
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