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いわゆる不貞行為の定義は「配偶者以外の異性と肉体関係を結ぶこと」となっています。
ですから、同性愛は不貞行為として認められにくいのが現状です。
しかし、いくら浮気相手が同性であったとしても、恋愛感情や肉体関係があれば、「浮気は浮気!」と思うのが普通ではないでしょうか。
もし、このケースで離婚を考える場合は、民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。
これが適用されれば、通常の離婚請求は認められるはずです。
慰謝料については、あなたが「精神的損害」を受けたと感じるなら、請求は可能です。
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