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審判離婚とは、お互いの意見の不一致から調停が長引き、離婚が成立する可能性が低くなった場合に行われるものです。
家庭裁判所が調停委員の意見を聞き、職権で離婚の処分を言い渡します。
しかし、この審判は、処分を言い渡された当事者たちが意義を申し立てると、その効力を失ってしまいます。
ただし、2週間以内に意義申し立てをしなかった場合は、処分は決定となります。
このように、審判を受けても簡単に異議申し立てが通ってしまうことから、あまり利用されていない制度なのです。
日本では、1万組に2~3組といった低い利用率のようです。
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