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遺贈とは浮気相手やその子供に対し、財産贈与を遺言で明示することです。
浮気をしていた男性が亡くなった後、その家族は遺言をあけてみて初めて、浮気相手や子供の存在を知るというケースもあります。
公正証書による遺言は内容が保障されています。
もし浮気相手などに財産分与の遺言が残されている場合、妻から遺贈は無効の訴訟を起こすことも出来ます。
しかし、別居期間が長い、夫婦生活が破綻していたなどが証明されますと、無効の請求は取り下げられ、遺贈は認められます。
ですので、通常の結婚生活を送る中で夫が浮気をしていた場合には無効の請求が通りやすいという事です。
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