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弁護士を通して浮気相手に「内容証明郵便」といわれる郵便局に正式な控えが保管され、浮気相手に警告書を送ることが出来ます。
「今後も浮気関係を続ける場合、慰謝料を請求します」といった内容です。
浮気相手が普通の人であれば、弁護士の名前が記載されている内容証明を受け取ったら浮気関係をやめるでしょう。
浮気相手より逆告訴をされないように、脅迫と受け止められない文面を用意することが弁護士の腕の見せ所となります。
またこのような書面を浮気相手に送る場合、第三者の目に触れるような場所に郵送すると、浮気相手より名誉毀損で損害賠償を請求されることにもなりますので送り先には注意する必要があります。
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