商品購入やサービスなどの契約や申し込みを書面で取り交わした後、一定期間内であれば契約・申し込みを解約することができる制度がクーリングオフです。
これは「特定商取引法」という法律で定められた消費者の救済制度です。
一定期間というのは取引内容によって異なりますが、施行令の改正により結婚相談所・結婚情報サービス事業もクーリングオフができるようになりました。
ただし、クーリングオフが可能な期間を記すすべとして入会手続で出される書面が重要になってきます。
契約成立日が記されている、会員期間が明確にされている、中途退会の説明がある、サービス内容が盛り込まれている、その他重要事項の記載があるなどです。
これらを書面にせず口頭で済ませるような会社はクーリングオフどころではなくトラブルをはらんだ会社であることは間違いありません。

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